全省庁統一資格の等級の試算(物品の販売・役務の提供等)

決算書の数字を3つ入れると、国の公示の点数表に当てはめて、付与数値(点数)と等級(A〜D)、その等級に当てはまる予定価格の範囲を出します。4つ目の項目の流動比率は入れなくてよく、4つの段のどれだったらどうなるかを表で並べます。

これは試算です。実際の等級は、申請のあとに届く「資格審査結果通知書」で決まります。申請書の作成・提出の代行ではありません。

対象は「物品の販売」と「役務の提供等」(広告・調査・情報処理・ソフトウェア開発・建物管理(清掃・保守・警備など)など)だけです。「物品の製造」は設備の額の項目が加わり点数の配分も違うので、「物品の買受け」は等級の区切りが違うので、ここでは出しません。船舶類・船舶整備と、国有林野事業で行う造林は、各省庁が別に示すことがあります。

入れた数字はこの画面の中で計算するだけで、保存も送信もしません。会社名や決算書は入れません。

見本は、売上8,000万円・自己資本500万円・営業8年の会社の例です(入れ方を見るための数字です)。

① 年間の売上(前2年の平均)

円で入れる(千円単位の決算書なら末尾に「千」・例: 381,068千)。直前々年度と直前年度の2つの事業年度の売上高の平均(決算書のとおりの金額)。決算がまだない会社は0。記入要項(p.49・51〜52)の決まり: 決算が1回だけで12か月以下ならその額をそのまま/決算が2回でも期間の合計が12か月以下なら2つを足した額/期間が13か月以上なら「合計÷延べ月数×12」/年2回決算の会社は2期分を足して1年分。個人は、青色申告なら損益計算書の売上(収入)金額(雑収入を含む)、白色申告なら確定申告書第一表の「営業等」。

② 自己資本額の合計

法人は、直前の決算の貸借対照表の「純資産の部の合計」(決算の後に資本金が増えた・減った時はその分を足し引き)。個人の青色申告は、貸借対照表があれば「事業主借+元入金+青色申告特別控除前の所得金額−事業主貸」、なければ「青色申告特別控除前の所得金額」。白色申告は0。マイナス(債務超過)は -300万 か △300万。

③ 営業年数

法人の成立日(個人は創業日)から申請日までの年数から、休業の期間を引いた満年数(1年未満は切り捨て)。個人から法人にした時は、代表者が今まで同じ人なら個人の創業日から数える。合併・分社などの時は記入要項で確かめる。

3つとも入れると、ここに点数と等級が出ます。

計算のしかた(公示の表)